事業者の皆様へ
職場において労働者の健康管理などを効果的に行うためには、医学に関する専門的な知識が不可欠なことから、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は、産業医を選任し労働者の健康管理等を行わせなければならないこととなっています。
- 産業医を選任することで…
-
- 労働者の健康管理に役立ちます
- 衛生教育などを通じ職場の健康管理が向上します
- 職場における作業環境の管理などに助言が受けられます。
健康で活力のある職場づくりに大きく役立ちます。
産業医の選任
事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
- 労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場…1名以上選任
- 労働者数3,001人以上の規模の事業場…2名以上選任
また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場と、次に掲げる業務【クイック詳細表示】に常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、その事業場に専属の産業医を選任しなければなりません。
- ストレスチェックについて
- 「ストレスチェック」とは、ストレスに関する質問票(選択回答)に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査です。
- 「労働安全衛生法」という法律が改正されて、労働者が50人以上いる事業所では、2015年12月から、毎年1回、この検査を全ての労働者(※)に対して実施することが義務付けられました。
- ※契約期間が1年未満の労働者や労働時間が通常の労働者所定労働時間の4分の3未満の短時間労働者は義務の対象外です。
お問い合わせ
産業医事業について詳しくは、お問い合わせください。
- 受付時間
-
月〜金 8:30〜17:00
土曜日 8:30〜12:00
- お申し込み・お問い合わせ
-
TEL 097-597-5254
FAX 097-597-4552
※日・祝はお休みです。