この度、平成29年8月に厚生労働省より労働者の定期健康診断等について通達(基発0804号第4号)が出されました。通達に伴い当健診センターも法令を遵守すべく、令和3年4月1日から以下変更となりますことご了承願います。
健診・健康増進センターでは、皆様の期待に応えるべく、今後も質の高い検査ときめ細かいサービスに努めて参りたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
記
【通知抜粋 記7 健康診断を実施する場合の留意】
規則第44条第2項による、厚生労働省告示に基づく、血糖検査、貧血検査等を省略する場合の判断は、一律な省略ではなく、経時的な変化や自他覚症状を勘案するなどにより、個々の労働者ごとに医師が省略が可能であると認める場合において可能。
【変更点・対象健康診断】
個々の労働者ごとに医師がどの項目を省略可能であると判断することが困難な為、以下の健康診断等において、血液(貧血・肝機能・脂質・血糖)、心電図等の各項目を一律に省略せず実施とする。
1 定期健康診断(安衛則第44条)
法定Aコース(定期健診A) 廃止 → 法定Bコース(定期健診B)
2 特定業務従事者健診・深夜業 (安衛則第45条) 等
【備考】
上記①,②の健康診断においては、原則午後からの健診となります。
以上。